技術情報使用許諾契約書
ここに記載されている内容は、メディアスティック株式会社(以下、「メディアスティック」という)がお客様に、TV画面用最適読み取りQRコードテレビックス(以下、「TV-X」という)において使用される技術情報(以下、「技術情報」という)の開示、使用(以下、「本サービス」という)することにつき、お客様とメディアスティックとの間で締結される契約内容(以下、「本契約」という)です。本サービスは、お客様が本契約における本サービスの使用条件について異議なく承諾することを条件として提供するものですので、下記使用条件に同意することなく、本サービスを利用することはできず、お客様が本サービスを利用した場合には、本契約に同意したものとみなされます。
第1条
1 技術情報とは、別途、メディアスティックが開示するTV-Xにおいて使用される技術情報をいいます。
2 本契約において提供される本サービスとは、以下の通りです。
お客様の仕様にあわせたTV-Xを発行し提供する。
第2条
1 メディアスティックは、お客様に対し、お客様が所定の手続を行い、本契約第4条に定める対価の支払いを完了後、直ちに、本サービスを提供します。
2 メディアスティックが提供する本サービスのうち、技術情報の開示は、EMAILもしくは口頭によって行うものとします。
第3条
1 メディアスティックがお客様に使用許諾する技術情報は、日本国内において非独占にて使用を許諾するものです。
2 お客様はメディアスティックにより使用許諾を受けた技術情報を第三者開示および再使用させてはいけません。
第4条
お客様はメディアスティックに対し、本サービスの使用対価として、次の方法により対価を支払うものとします。
(1) 初期導入費 10万円
(2) 1コード発行ごとに 5万円
第5条
メディアスティックはお客様より第4条によって受領した使用料については、いかなる理由によるも、これを返還することはないものとします。
第6条
お客様は、メディアスティックにより開示された技術情報が他に漏えいしないよう、秘密を保持するものとします。
第7条
1 お客様は、メディアスティックから開示された技術情報は、本契約おいて提供されたものに限り、他に使用してはならないものとします。
2 お客様は、本サービスを第三者に再使用させてはならないものとします。
第8条
メディアスティックは、本契約期間中に、TV-Xに関する改良技術を開発したときは、その内容をお客様に通知するものとし、お客様はこれを無償で使用できるものとします。
第9条
1 メディアスティックは、本サービスに関し、一切の保証はいたしません。
2 メディアスティックは、本サービスに関し、お客様に生じた損害については、直接損害のみについて責任を負うものとし、また、その賠償額は、本契約第4条に基づき、メディアスティックが受領する使用対価を限度とします。
第10条
本契約締結に伴い、お客様が本サービスを利用できる期間は、本契約締結の日から1年間とします。ただし、本サービスをテレビ媒体で利用する場合には、本サービスを利用できる期間は、放映期間内とします。
第11条
メディアスティックは、3ヶ月前までにEMAILでお客様に通知することにより、本契約をいつでも将来に向かって解除することができるものとします。
第12条
本契約終了後も、第5条から第7条、第9条、第12条から第15条の規定は、有効に存続するものとします。
第13条
お客様は、本契約から生じる権利義務又は本契約上の地位を第三者に譲渡し又は担保を供することはできません。
第14条
本契約に関し、メディアスティックとお客様との間において、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とします。
第15条
メディアスティック及びお客様は、本契約の条項の解釈及び本契約に定めのない事項について疑義を生じたときには、誠意をもって協議の上、これを解決するものとします。